三洋建設 [QTQグループTOPへ]
 

産業廃棄物とは?


  工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められたものが産業廃棄物となります。 現在、廃棄物処理に関する規制がますます強化され、リサイクル関連の法律も整備されつつある中、法律を遵守した適正な処理・処分はもちろんのこと、減容・減量化、さらには再資源・エネルギー化による有効活用が社会での常識となってきています。


産業廃棄物の種類
燃え殻 石炭がら,コークス灰,重油灰,廃活性炭
産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
汚泥 工場廃水等処理汚泥,各種製造業の製造工程で生じる泥状物,ベントナイト汚泥等の建設汚泥,生コン残さ,下水道汚泥,浄水場汚泥
廃油 廃潤滑油,廃洗浄油,廃切削油,廃燃料油,廃食用油,廃溶剤(シンナー,アルコール類),タールピッチ類
廃酸 廃硫酸,廃塩酸,廃硝酸,廃クロム酸,廃塩化鉄,廃有機酸,写真定着廃液,酸洗浄工程その他の酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液,写真現像廃液,アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず,合成繊維くず,合成ゴムくずなど,固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物,廃タイヤ(合成ゴム),廃イオン交換樹脂なども該当する。
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。),出版業(印刷出版を行うものに限る),製本業,印刷物加工業に係るもの
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
動植物性残さ (食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物−醸造かす,発酵かす,ぬか,ふすま,パンくず,おから,コーヒーかす,ハムくず,その他の製造くず,原料かす
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類)
金属くず 切削くず,研磨くず,空缶,スクラップ
ガラス・陶磁器くず ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,セメント製造くず
鉱さい 高炉,転炉,電気炉等のスラグ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石
がれき類 コンクリート破片(セメント,アスファルト),レンガの破片,かわら片などの不燃物
ばいじん (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの